納品から入金まである程度のサイクルがあります。売掛け金を回収することは、会社を運営させるためにも、非常に大切なことです。しかし、この売掛け金を回収できずに、会社存続の危機に陥るケースも少なくありません。売掛け金の回収漏れを防ぐためには、我々はどうすれば良いのか、今後も会社を存続させるためにも、真剣に考えていきましょう。

目次

そもそも売掛け金ってなに?

売掛け金とは何か

売掛け金回収の話をする前に、そもそも売掛け金とは何かについて、今一度おさらいしていきましょう。例えば、商品を顧客に納品しても、その場で入金されるとは限りませんね。顧客の支払いベース(月末締め・翌月末支払いなど)あり、納品してすぐには支払われないケースもあるわけです。その時に、支払われるまでの期間が発生します。この場合、商品を納品した会社は、顧客から代金を入金されるまで、債権を持つことになります。つまり、売掛け金とは、この債権を意味するわけです。

簡単に言えば、ツケのようなものですね。商品は先に納品するけれども、代金は後で払ってねということ。近い将来払われる代金を受け取れる権利を売掛け金と言います。後払いの顧客が多ければ多いほど、売掛け金は当然増えていきます。今の時代、多くの顧客が後払いで対応していると思うので、大きな会社ほど売掛け金は増えていくことでしょう。

売掛け金には時効がある

このように、売掛け金は債権になりますが、しかし、売掛け金に時効があることはご存知でしょうか。売掛け金があるからといって、いつまでも債権を保有できるわけではないのです。

1年で消滅 – 宿泊料・運送費・飲食代金

例えば、宿泊料・運送費・飲食代金などは、1年で売掛け金が消滅してしまいます。ホテルの宿泊費、運送料、飲食代などは、1年で売掛け金が消滅してしまうので、いつまでもツケにしておけないのです。飲食業界では、馴染みの顧客などにツケで支払わせることがあると聞きますが、1年を過ぎると、売掛け金を回収できない可能性があります。

2年で消滅 – 月謝・製造業/卸売業/小売業の売掛金

また、月謝や製造業/卸売業/小売業の売掛金は、2年で消滅します。特に、卸売業や小売業は、顧客との信頼関係で売掛け金の支払いを行うかもしれません。ただ、いつまでも顧客の支払いを待ち、2年が経過すると、売掛け金回収ができなくなる可能性があります。いつまでもツケを長引かせるのは、債権回収が難しくなるので危険です。また、教室などの月謝に関しても、支払い請求が遅れてしまうと、債権回収できなくなる場合があるので、十分注意してください。

3年で消滅 – 診療費・建築代金/設計費・自動車修理費・工事代金

診療費や自動車修理費、工事代金など、割と大きな金額が発生するようなケースでは、3年で売掛け金が消滅してしまいます。3年は長いようにも思いますが、請求をほったらかしにしていると、あっという間に経過してしまう期間でもあります。未払いが発生したら、すぐに請求しに行くことが大切です。特に金額が大きくなると、債務者も支払いが難しくなるケースがあります。こちらからアクションをかけて、回収しに行く姿勢が必要になるでしょう。

そのほかの売掛け金も5年で消滅

また、その他の売掛け金も5年で消滅してしまうので、永遠に請求できるわけではありません。売掛け金が発生した際は、期限があることを、よく覚えておきましょう。回収するためには、早めのアクションが大切になります。

売掛け金回収までが商売である

売掛け金回収までが商売である

特に商売を始めたばかりだと、商品を売って終わりと考えてしまいがちですが、商売は売掛け金を回収してまでが商売です。いくら納品しても、売掛け金を回収しない限りは、商売が完了したとは言えません。こちらはサービス・商品を提供しているわけですから、最後までしっかり債権回収を行うようにしましょう。債権回収を相手に任せきりではいけません。人間誰しも怠け癖があります。相手に頼りっぱなしだと、支払いペースが遅れてしまうこともあります。売掛け金回収はこちらから動く姿勢を見せることも大切なのです。

また、世の中には売掛け金支払いをわざと拒んだり、トンズラしようとする人もいます。すべての人が善人であるわけではなく、なかには騙そうとする人もいるわけです。そのような人たちに対しても、毅然とした態度で債権回収を行うようにしてください。あまり相手を信用しすぎないことです。あくまでビジネスライクで、商売であることを忘れずに、友達・家族ではないわけで、ボランティア・慈善事業でもないわけですから、毅然とした態度・対応が必要になるでしょう。

顧客との信頼関係もあり請求するタイミングも難しい

そうは言っても、いつ売掛け金の回収をするのかは、タイミングを計るのが難しいところです。例えば新規ならばまだしも、長年お付き合いしている顧客やお得意さんの場合は、売掛け金の支払いが少し遅れただけで、目くじら立ててしまうと、お互いの関係性を悪化させることになりかねません。売掛け金回収は顧客との関係性によっても変わってくるでしょう。新規客が支払いを遅れた場合はある程度強気にいってもいいかもしれませんが、お得意さんの場合は目くじら立てず、様子を伺う姿勢も大切です。ひょっとしたら忘れているだけかもしれません。しかし、今後遅延癖をつけさせないためにも、やんわりと注意することが必要でしょう。

顧客により与信枠を区別する

また、顧客により与信枠を分けることも大切でしょう。特にまだ関係の浅い新規客の場合は、あまり売掛け金を増やさないこと。最初は、半分前金でいただくなど、相手の支払い能力を伺うことも重要ですね。最初から売掛け金を多く発生させてトンズラされたら、会社にとって大きなダメージとなってしまいます。お得意さんならば、ある程度与信枠を増やしても良いかもしれませんが、特に新規顧客の場合は、いきなり売掛け金を大きくせず、注意することが必要でしょう。

また、お得意さんだからといって、いつまでも経営が安定しているとは限りません。突然倒産することもあります。お得意さん・常連客は特に売掛け金が多いと思うので、倒産されて債権が消滅してしまったら、大きなダメージを負うことになります。ですから、大口客に対しても、注意することが必要です。会社の経営状態はどうなのか、営業を通して注意深く見ておくことも必要でしょう。

与信枠の管理をしっかり行う

また、与信枠の管理をしっかり行うことが大切です。管理ソフトなどで管理できているでしょうか。顧客の支払いペース、売掛け金額、売掛け金回収・未払いチェックなど、徹底的に行うことです。顧客によって支払いペースも違うでしょうから、売掛け金回収の管理はしっかり行うようにしましょう。

売掛け金の時効は中断させることもできる

売掛け金の時効中断

先では、売掛け金の時効についてお伝えしましたが、実は売掛け金の時効は中断させることもできます。

訴状を提出する

訴状を提出することで、売掛け金の時効を中断させることができます。ただし、訴訟を行う場合、多くの時間とお金がかかるので注意しましょう。場合によっては、売掛け金より多くの費用がかかる場合もあります。かなり大きな売掛け金でもない限り、訴訟を行うのは、費用的にも時間的にも難しいものがあるかもしれません。

支払い催促をする

債権者が契約書などの証拠品を持って、簡易裁判所に申し立てることができます。少額の債権の場合は、簡易裁判所に申し立てて、支払い催促するケースも見られます。

調停申し立てをする

当事者双方の言い分を聞いて、お互い歩み寄る形で解決する手続きが、調停申し立てです。相手の主張を聞き入れたくない場合は、調停申し立てで解決させるのは難しい面もあるかもしれませんが、相手の言い分をある程度聞き入れてでも、解決したい場合は、調停申し立てで債権回収を行う方法もあるわけです。

催促書類の提出は内容証明で行う

債権者が債務者に、催促書類の提出を行う場合は、内容証明郵便で送りましょう。内容証明郵便は、いつ・どのような内容のものを誰から誰へ差し出したものか、日本郵便が証明する制度になります。内容証明郵便を送ることで、一時的に売掛け金請求の時効を中断させることができるのです。しかし、時効を中断させられるのは、郵便が相手に届いた日から6ヶ月間までです。その後は時効が進行してしまうので、注意してください。

差し押さえを行う

また、訴訟や支払催促などにより裁判所が債権者に強制執行の許可を出すと、債権者が債務者の財産を差し押さえることが可能です。これにより、売掛け金請求の時効は中断します。ただ、差し押さえを行っても、債務者のすべての財産を差し押さえできるわけではありません。また、債権者は担保金の準備をする必要があり、差し押さえは債権者にとっても負担がかかるものなのです。

債務の承認

債務者に債務の承認をさせることで、時効は中断します。さらに、債務の承認は、時効期間が満了した場合でも、時効を中断する効力があり、たとえば時効期間が満了したあとに、債務の承認が行われると、再び一から時効をやり直すことになるのです。ですから、時効中断させるために、債務の承認をさせるというのも一つの方法です。ただ、債務者が簡単に債務の承認に応じるかどうかは、こちらの姿勢によるところが大きいでしょう。

売掛け金回収のためにどうアクションすれば良いのか?

売掛け金回収のためのアクション方法

それでは実際に売掛け金の未払いが発生した場合に、回収するために、どのように債務者に働きかけたら良いのか、いくつかの方法を見ていきましょう。

電話をする

まずは債務者に電話で支払い催促を行いましょう。個人の場合は携帯電話・自宅へ電話をかけます。電話に出ない場合が予想されるので、必ず留守番電話に催促の旨、またかけなおすことを伝言に入れておきましょう。こちらから催促のアクションをかけていることを伝えましょう。それでも返答しない場合は、勤務先に電話をかけましょう。勤務先ならば会社を通じて、電話に応じる可能性が高いでしょう。

法人の場合は、そのまま会社宛に電話をすれば良いでしょう。また、支払い期限に関しては、24時間以内など必ず期限を設定することです。期限を設定せずに、相手の支払いペースに任せてしまうと、また支払いが遅れる可能性が高いです。こちらから期限を設定するようにしましょう。また、長すぎる期限だと相手も忘れたと白をきって支払いを拒むことが考えられます。なるべく短い期限で、期限が過ぎたら、またすぐに催促する姿勢を示して、こちらから積極的に働きかけましょう。

請求書を送る

電話以外には、請求書を送るという方法もあります。その際は内容証明でしっかり証拠を残して送るようにしましょう。また、請求書を送ることで、同居人に気づかせる働きも期待できます。電話番号を知らないときなどにも有効ですし、債務者に対してプレッシャーをかける効果も期待できます。

自宅に直接訪問しにいく

債務者が売掛け金支払いを拒む場合は、会社や自宅に直接訪問しにいくという方法もあります。直接面と向かって話すので、債務者にとって相当なプレッシャーとなるでしょう。ただし、注意が必要なのは、あまりにも頻度多く訪問したり、時間帯を考えずに訪問したり、圧迫すると警察に通報されたり、営業妨害で訴えられる可能性もあり、裁判で立場が逆転してしまう可能性もあるので、直接訪問は十分注意する必要があります。

売掛け金回収のための裁判はリスクもある

売掛け金回収のための裁判はリスクもある

売掛け金回収のために裁判を行うことを考えるかもしれません。しかし、訴訟は債権者にとっても、それなりのリスクがあります。

多くの労力と時間と費用がかかる

まず注意しなければいけないのが、売掛け金回収で裁判をした場合、多くの労力と時間と費用がかかります。裁判を行う場合は、弁護士に依頼する必要がありますし、当然弁護士費用が発生します。また、債務者はすぐに支払いに応じない場合も考えられ、何回も裁判所に通う必要があるかもしれません。当然、時間も費用もかかり、売掛け金回収に見合わないほどの費用がかかることもあります。裁判を行ったからといって、満足できる結果が必ずしも得られるわけではありません。

和解できても減額させられることも

たとえ和解できたとしても、満額ではなく、減額させられるケースもあります。債務者の懐事情によっては、減額して分割支払いになってしまうケースもあるのです。裁判を起こしても、必ずしもこちらの望む金額を全額回収できるわけではないということです。債務者の経済状況によっては、かなり減額させられるケースも考えられます。

全く支払われないケースもある

また、裁判を起こしても、債務者が倒産してしまったり、自己破産してしまった場合、まったく支払われないというケースも考えられます。どんなに裁判所で債権者が主張したとしても、債務者が破産などしてしまった場合、全く支払われないということもあり得るのです。

なぜ債務者は売掛け金を支払わないのか

なぜ債務者は売掛け金を支払わないのか

ここで、なぜ債務者は売掛け金を支払わないのか・支払いを拒むのか、考えられるいくつかのケースを見ていきましょう。

単純に支払いを忘れている

まず、売掛け金の支払いを単純に忘れている場合があります。忙しかったり、まだそんなに関係が長くない場合、単純に支払いを忘れている場合もあるでしょう。もしくは、すでに支払っていると勘違いして思い込んでいるケースもあります。このような場合は、電話でやんわりと催促すれば、支払ってもらえる可能性が高いので、あまり高圧的にならないことです。相手のためにも、いつの依頼の売掛け金なのか、具体的に説明して思い出させてあげましょう。今後の関係構築のためにも、やんわりと説明して、相手に申し訳ないと思わせることが大切ですね。

資金が不足していて支払いを遅らせている

他には、手元資金が不足しており、故意に支払いを遅らせているケースも考えられます。この時に、何も伝えずに一方的に支払いを遅らせている場合、こちらから催促の電話を入れる、もしくは内容証明で請求書などを送る、ゆくゆくは訴訟を行うなど検討することも考えなければいけません。このようなケースでは野放しにしておくと、債権回収が難しくなる可能性もあります。相手を甘やかさずに、厳しい対応をする必要があるでしょう。また、仮に事前に支払いが遅れそうな連絡が債務者から入った場合、いつまでに支払えるのか、よく聞いて確認しておくことです。あまり相手のペースに合わせるのではなく、ある程度強気な姿勢を見せることが、なめられないためにも大切です。相手の経営状況も探りならがら、慎重に対応していきましょう。

商品やサービスに不満があり支払いを怠っている

商品やサービスに不満があり、支払いを怠っている場合も考えられます。そのような場合、念のため相手の言い分も聞いてみましょう。もし、こちらにも非があると感じるならば、ある程度譲歩する必要もありますが、あまりに理不尽な内容の場合は、訴訟も視野に入れて考えた方が良いかもしれません。相手の要求をある程度受け入れるかは、相手の不満の度合いにもよるでしょう。

悪意に満ちた踏み倒し

債務者の中には、悪意に満ちた踏み倒しを考えている人もいます。そのような場合は、早急に対応を行う必要があります。いつまでも野放しにしていると、ますます売掛け金回収が難しくなっていくでしょう。相手に付け入る隙を与えないためにも、内容証明を送るなり、弁護士への相談も検討しましょう。

売掛け金回収を弁護士に依頼した場合、いくらくらいかかるの?

売掛け金回収を弁護士に依頼した場合

では、実際に売掛け金回収を弁護士に依頼した場合、いくらくらいかかるのでしょうか。だいたい、調停の場合でも着手金30万円+成果報酬が発生します。さらに、訴訟となるとその倍の費用が発生することが考えられるので、弁護士に相談すると結構な費用がかかるのです。ですから、売掛け金額によっては、弁護士費用の方が高くついてしまうケースもあるでしょう。

そこで小額訴訟を自分で行う場合だと、数万円の費用だけで済む場合があり、だいぶ安く済みます。ですから、費用面で考えるならば、自分で訴訟手続きを行うのもアリでしょう。ただし、自分で行うということは、債権者への対応も全て自分で行わなければいけないわけで、相当な労力と時間がかかることが考えられます。果たして、普段の仕事をしながら、訴訟に多くの時間を取れるかは、よく考えなければいけません。

売掛け金の買取を依頼してみる

やはり一番良いのは、訴訟を行わず、債務者が納得して売掛け金を回収できることなのですが、そのように理解ある債務者は少ないでしょうから、争いが続くことが考えられます。そこで、弁護士への依頼も難しく、個人で対応するのも厳しい場合は、ファクタリング会社に企業の売掛け金を買い取ってもらう方法もあります。ファクタリング会社に企業の売掛け金を買い取ってもらう方法もあります。

ファクタリング会社とは、企業の売掛債権を買い取り、自己の危険負担で代金回収(債権の管理・回収)を行う金融業務会社をいいます。ファクタリング会社が企業の売掛金を買い取るので、企業は資金調達がしやすくなるのです。売掛け金未回収で負債が増えないためにも、ファクタリング会社を利用して、売掛け債権の買取を依頼するのもありでしょう。

「ビートレーディング」は日本全国対応のファクタリング会社であり、契約件数全国トップクラスになります。売掛け金の買取を検討している方は、「ビートレーディング」をチェックしてみると良いでしょう。「ビートレーディング」をチェックしてみると良いでしょう。

「ビートレーディング」「ビートレーディング」