自己破産をすると警備員の仕事ができなくなるのか、詳しく見ていきましょう。

自己破産を行うと資格制限がある

警備員資格制限 - 自己破産

警備業法は、警備員の欠格事由につき、下記のように定めています。

第三条  次の各号のいずれかに該当する者は、警備業を営んではならない。
一  成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ないもの

引用 : 警備業法 第三条

上記のように、自己破産を行うと、「破産者で復権を得ないもの」に該当してしまいます。警備業法上は、破産手続の開始から復権まで、警備員の仕事に就くことができないのです。

契約書に嘘をついてもバレるのか

借金・キャッシング - 警備員資格制限

警備業法には、欠格事由がしっかり書かれていますが、仮に契約段階で自己破産者であることを伝えなかった場合、後々に嘘がバレて懲戒解雇になる可能性がかなり高いです。嘘をついてまで警備員になるのは、かなりリスクが高いので、免責を受けて欠格事由に該当しなくなってから警備員になるようにしましょう。

就業中に自己破産した場合は警備員の仕事を失うのか

借金・キャッシング - 警備員の仕事・クビ

警備業法の定める欠格事由は、就職時だけでなく、就業中にも問題となります。したがって、警備員として就業中に自己破産した場合は、当然、欠格事由に該当し、解雇事由にもなります。

警備員として働く方は、自己破産を行うと、警備員の仕事を辞めなければならないので、自己破産する場合は、覚悟しておきましょう。また、警備員の仕事を辞めたくない場合は、他の債務整理の利用を検討することです。

会社に伝えないとバレないか

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また、自己破産者の中には、「会社に伝えないとバレないのでは」と思うかもしれませんが、警備会社は、官報の公告内容を逐一チェックをしている会社も少なくないので、後々にバレる可能性はかなり高いです。

後でバレて問題とならないためにも、自己破産を行う場合は自ら、会社に伝えた方が良いでしょう。

復権すればまた警備員として復職できる – 一生警備員ができないわけではない

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また、知っておくべきことは、警備員の仕事が就けないのは、あくまで免責決定がおりて復権するまでの一時的な期間だけです。自己破産者が復権するまでの期間は、およそ半年から1年程度とも言われています。

その間は、失業・休職期間となりますが、復権後にまた復職できるケースも少なくありません。ですから、破産者は「一度人生を見つめ直す時期」とポジティブに捉えて、復権後にまた警備員の仕事を目指せば良いでしょう。

破産すると「一生警備員の仕事ができない」と勘違いする方もいるのですが、復権すれば警備員として働けるチャンスがあるので、知っておきましょう。

自己破産は債務をリセットできる

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自己破産は一定の資格制限がありますが、やはり債務をリセットできるのが大きなメリットでしょう。警備員の仕事をしている方、また警備員を目指している方で、借金にかなり苦しんでいる場合は、自己破産を検討しても良いでしょう。免責決定がおりて復権すれば、また警備員として働けるチャンスがあります。

もし、職を失いたくなければ、他の債務整理方法もあります。ぜひ、借金苦でも諦めることなく、前向きに対応していきましょう。解決策はいろいろあるはずです。ちなみに、下記で債務整理に詳しい弁護士などを紹介しているので、ぜひ参考にしてみてください。