借金で困っている方は、個人再生で借金を大幅に減らせる可能性があります。個人再生について詳しく見ていきましょう。

債務整理 – 個人再生で借金を大幅減額

借金・キャッシング - 個人再生

なかなか借金を返済することができず、借金地獄の生活で苦しんでいる方は、個人再生を行うことで、大幅に借金を減額できます。裁判所に提出した再生計画が認可されれば、原則として債務(借金)が5分の1に減額されるのです。

大幅に減額された債務を、3~5年の間に分割支払いを行い、借金返済を行います。また、家族が保証人になっていない限り、家族に迷惑がかかることはないので、家族がローンを組むときに悪影響はないのです。

受任通知後は取り立てがストップする

借金・キャッシング - 受任通知

弁護士に個人再生の依頼を行うと、弁護士が債権者に対して「受任通知」を発送します。この時点で債権者からの取り立てがストップするので、取り立てに悩まされる日々は終わります。

再生計画案が認可されれば借金が大幅減額される

借金・キャッシング

弁護士が作成した再生計画案を裁判所に提出し、認可されると手続きが完了します。借金額は大幅に軽減し、無理ない範囲で毎月借金を返済していきます。

個人再生による大幅な借金減額

借金・キャッシング

個人再生することで、大幅な借金減額が期待できます。たとえば、借金額が100万円未満の場合は借金がゼロになる可能性があり、500万円未満の場合は100万円に、1,500万円未満の場合は5分の1に、3,000万円未満の場合は300万円に、とかなりの借金の大幅減額が期待できるのです。

  • 100万円未満の場合 – 総額全部
  • 100万円以上500万円以下の場合 – 100万円
  • 500万円を超え1500万円以下の場合 – 総額の5分の1
  • 1500万円を超え3000万円以下の場合 – 300万円
  • 3000万円を超え5000万円以下の場合 – 総額の10分の1

引用 : 裁判所|その6(最低返済額について)

小規模個人再生と給与所得者再生

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また、個人再生には、「小規模個人再生」と「給与所得者再生」の2種類があります。

「給与所得者再生」は、定期収入がある給与所得者で、収入の変動が少ない方しか利用できないのです。また、再生計画案に対する債権者の同意が不要になり、可処分所得の2年以上の支払いが条件になります。「給与所得者再生」は、再生計画案に対する債権者の同意が不要なので、「給与所得者再生」が良いようにも見えますが、実は再生計画案に反対する債権者はほとんどいないのです。

また、可処分所得の2年以上の支払いが条件になるため、収入が多いと、弁済総額が小規模個人再生よりも多くなる可能性が高いのです。ですから、「給与所得者再生」はあまり使われず、給与所得者であっても、「小規模個人再生」を利用する場合が多いのです。

個人再生は資格職業が消滅しない

個人再生の手続きを行っても、宅地建物取引主任者・旅行業務取扱主任者・生命保険外交員などの資格を失わずに、借金返済を行うことができます。

借金総額(住宅ローン除く)が5,000万円以下であること

借金・キャッシング

個人再生は借金総額(住宅ローン除く)が5,000万円以下でないと手続きが行えません。ですから、5,000万円以上の借金になると、個人再生が行えないのです。かなり大きな借金額になると、個人再生が行えないので、注意してください。

返済を継続できる収入がないと手続きできない

借金・キャッシング

また、上記でもお伝えした通り、継続して得られる収入がないと、個人再生を行うことができません。なので、無職や生活保護受給者の場合は、個人再生の手続きが行えないと思った方が良いでしょう。

住所や氏名が官報に掲載される

個人再生を行うと、国(政府)の機関紙である官報に、住所や氏名が掲載されます。そして、官報を見た金融業者(ヤミ金業者)から、大量のDMが送られてくることがよくあります。一度連絡してしまうと、しつこく勧誘されるので、相手にしないようにしましょう。

保証人に請求が行く

個人再生は、債務者本人だけに対して借金の減額が行われるので、保証人は対象にならないのです。ですから、親族が連帯保証人になっていた場合、家族に取り立てや催促がきてしまいます。

5~10年間は借入ができなくなる

借金・キャッシング

個人再生を行うと、信用情報機関に「事故情報」として登録されるので、およそ5~10年は借入やローン、クレジット契約などが利用できなくなります。

個人再生と任意整理の違い

借金・キャッシング - 個人再生と任意整理の違い

債務整理には、個人再生の他に、任意整理もあります。個人再生と任意整理の違いは、下記のような点があります。

個人再生は裁判所を介する必要がある

個人再生と任意整理の主な違いは、裁判所を介すか否かという点です。任意整理の場合は、裁判所を通さす手続きができるのですが、個人再生の場合は裁判所を介して手続きを行わなければいけません。ですから、手続きの時間は、個人再生の方が大分かかります。

個人再生の手続きは、裁判所への申し立てから認可決定まで、およそ4ヶ月から半年ほどの期間を要するのです。

任意整理よりも借金を大幅に減額できる

ただし、任意整理よりも個人再生の方が借金は大幅に減額できるのです。ですから、借金をかなり減らしたいならば、個人再生の方が良いでしょう。その代わり、個人再生を行うと、ブラックリストに載ったり、連帯保証人に迷惑がかかることもあります。

個人再生と自己破産の違い

借金・キャッシング

また、債務整理には自己破産という手続きもあります。個人再生と自己破産の違いは、以下のような点が挙げられます。

住宅を手放さずに手続きできる

個人再生で家を守る

自己破産と違い、個人再生の手続きならば、家を手放さずに借金返済を行うことができます。住宅ローンがある方は、住宅ローン特則を利用することで、自宅を手放すことなく、ローンを支払い続けて、マイホームに住み続けることができるのです。

参考 : 裁判所|その3(住宅ローンの特則について)

個人再生は借金がゼロになるわけではない

ただし、個人再生は借金が必ずしもゼロになるわけではありません。また、債務総額が5,000万円以上と高額な場合は対応が難しくなります。ですから、かなり高額な借金を抱えていたり、借金をチャラにしたい場合は、自己破産を検討した方が良いでしょう。

個人再生は任意整理と自己破産の中間のような制度

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以上、個人再生について詳しくお伝えしてきました。個人再生は、ちょうど任意整理と自己破産の中間のような制度になります。借金を大幅減額したい、けれども家を失いたくない方は、個人再生の手続きを検討してみると良いでしょう。

また、一人で悩んでいても解決しないので、やはり個人再生に詳しい専門家(弁護士など)に依頼することをオススメします。個人再生を行えば、借金額が大幅に減額される可能性が高いので、借金で悩んでいる方は、いち早く相談してみましょう。債務整理に詳しい弁護士は下記でも紹介しているので、参考にしてみてください。