個人的にも、周りの人間で自己破産を実際にした人もいます。自己破産にはメリットもデメリットもあります。具体的にどのようなメリットとデメリットがあるのか、詳しく見ていきましょう。

自己破産のメリット

借金・キャッシング - 自己破産のメリット

以下では、自己破産した場合のメリットをそれぞれあげています。

借金が帳消し・債務の支払い免除

借金・キャッシング - 債務の支払い免除

まず、自己破産の大きなメリットの一つが、債務の支払い免除になるでしょう。自己破産をすれば、それまでの借金を帳消しにすることができます。何千万、何億円という巨額の借金をしている方は、自己破産することで、借金を帳消しにすることができるのです。借金が膨らみ、返済することができない人にとって、自己破産は最後の救済措置と言えるでしょう。

債権者は強制執行できなくなる

借金・キャッシング

また、自己破産手続き開始後は、債権者による取り立てや差し押さえ等ができなくなります。厳しい取り立てや催促に遭い、借金生活に苦しんでいる方は、自己破産手続きをすることで、一切の取り立てをストップさせることができるのです。

ある程度の財産は手元に残すことができる

借金・キャッシング - 自己破産後の財産

また、自己破産をしても全ての財産が没収されるわけではなく、生活していくためのある程度の財産は手元に残すことができるのです。ですから、自己破産によって何もかも奪われるわけではありません。自己破産は、債務者がまた新たに生活できるようにするための措置でもあるのです。

自己破産のデメリット

借金・キャッシング - 自己破産のデメリット

このように自己破産することで、借金が帳消しになるという大きなメリットがあるのです。ただし、そのかわりに下記のようなデメリットも自己破産にはあります。

自己破産後は借入が5~10年間できない

借金・キャッシング - 自己破産後の借入

自己破産をした後は、ブラックリスト入りし、借入が5~10年間はできなくなります。住宅ローンや車のローンも組めなくなるでしょう。また、クレジットカードの発行も、その期間はできないことが考えられます。自己破産後は長期間、借入ができないことを覚えておきましょう。

官報に住所氏名が掲載される

借金・キャッシング - 官報に住所氏名が掲載される

自己破産を行うと、破産者の住所氏名が、官報(国が発行する機関紙)に掲載されます。自己破産をすると、多くの人に破産したことを知られます。また、ヤミ金業者などから営業のDMが多く送られる可能性がありますので、高い金利でまた借金しないようにしてください。

自己破産すると一定期間資格制限がある

借金・キャッシング - 資格制限

自己破産を行うと、資格制限があり、士業や警備員など一部就けない職業があります。ただ、免責決定を受けて復権を得ると、また仕事に就くことができます。自己破産をすると一時的に資格制限がかかる職業があるのです。

一定の財産を失う

借金・キャッシング - 一定の財産を失う

自己破産をすると、必要最低限の生活費・財産以外は失ってしまいます。破産手続きを開始し、換価するほどの財産がある場合は、破産管財人が選任され、財産が処分されます。ですから、自己破産をすると、一定の財産を失うことになるのです。

連帯保証人に迷惑がかかる

借金・キャッシング - 自己破産・連帯保証人

自己破産の手続きを行い、債務(借金)が免除されるのは、破産手続きをした本人のみになります。ですから、債務免除は連帯保証人には適応しないのです。したがって、自己破産を行うと、今度は連帯保証人に取り立てが行くようになり、連帯保証人に迷惑がかかることになるのです。

住所移転・旅行の制限

借金・キャッシング - 住所移転・旅行制限

自己破産手続きを行うと、手続きの迅速化・債務者の逃亡や財産の隠蔽防止のために、破産手続きが完了するまで、裁判所の許可なくして住居の移転や長期間の旅行はできなくなります。

破産者名簿に記載される

借金・キャッシング - 破産者名簿に記載される

破産手続きが開始されると、破産者の本籍地の市区町村役場が管理している「破産者名簿」に記載されます。ただ、住民票や戸籍謄本には記載されるわけではありません。

7年間は再び自己破産をすることはできない

借金・キャッシング - 7年間は自己破産ができない

一度、自己破産をした場合は、原則的にその後7年間は再び自己破産をすることができないのです。自己破産はいつでもできるわけではありませんので、不要に多額の借金をしないようにしましょう。

不動産を手放すことになる

借金・キャッシング - 自己破産を行うと不動産を手放すことになる

自己破産手続きを開始すると、自宅や土地や別荘など不動産を所有しいてる場合は、換価処分の対象となるため、手放さなくてはいけません。マイホームを持っていても、自己破産した場合は手放さなくてはいけず、賃貸に引っ越さなければいけなくなるでしょう。

破産管財人によって郵便物が管理される

借金・キャッシング - 破産管財人によって郵便物が管理される

自己破産手続きを開始し、破産管財人が選任されて、管財事件になった場合は、破産者宛に届いた郵便物も破産管財人が管理することになり、中身を閲覧するこもできるのです。

自己破産にまつわる誤解・間違い

借金・キャッシング - 自己破産の誤解

以上、自己破産のメリットやデメリットについてお伝えしてきました。自己破産という言葉は知っている方も多いと思いますが、誤解していることもあるかと思います。下記で詳しく見てきましょう。

選挙権がなくなる

「自己破産すると選挙権がなくなる」と思われている方もいるかもしれませんが、自己破産しても選挙権はなくなりません。選挙権は、20歳以上の日本国民に平等に与えられた権利です。自己破産をしても選挙に立候補することはできますし、当選すれば議員になることも可能です。

会社や学校に知られる

自己破産をすると、世間に破産の事実がバレてしまうと思うかもしれませんが、破産者が掲載される官報を読む人は滅多にいないので、会社や学校など周りの人に知られてしまう心配はないでしょう。

家を借りれない

自己破産をしても家を借りれないということはありません。個人信用情報機関のブラックリストに名前が掲載されるため、保証会社を通して家を借りることは難しいかもしれませんが、親族などに保証人になってもらえば、家を借りることはできるでしょう。

海外旅行に行けない

自己破産しても海外旅行に行くことはできます。パスポートに自己破産の情報が記載されることはなく、出入国審査で自己破産のことを聞かれることはないでしょう。ただ、破産手続き中は、長期間の旅行などは制限されるため、注意しましょう。

自己破産は最終手段

借金・キャッシング

以上、自己破産のことについて詳しく説明してきました。自己破産は、巨額の借金をしてしまい、どうしても返済が難しい方への最終手段になります。まだ、返済余力があるのであれば、任意整理や個人再生も検討してみると良いでしょう。

借金が膨らんでも、人生を諦める必要はありません。解決する方法はあるので、ぜひ専門家に相談してみましょう。下記でも、債務整理に詳しい弁護士などを紹介しているので、ぜひ参考にしてみてください。