自己破産した場合に、給与やボーナス(賞与)などが差し押さえされるかどうかについて、触れていきたいと思います。

自己破産する際の給与やボーナスについて

借金・キャッシング - 自己破産した際の給与

自己破産手続きを開始した場合、勤務先から支払われる、給料やボーナス・賞与については、現金または預貯金として換価処分すべきかどうかが決められます。

もし、破産手続き開始の直前に、20万円以上の給料が貯金口座に振り込まれた場合、20万円以上の預金は換価処分の対象になるのが原則です。ただし、特に給料の場合は生活の糧である場合が少なくないので、給料については、自由財産の拡張(換価処分対象にしないこと)を認めてくれる場合があります。

破産手続き決定時点で発生する請求債権

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気をつけなければいけないのが、自己破産手続き開始の時点では、給料やボーナス(賞与)が支払われていなくても、給料などを請求できる債権があるのです。例えば、破産手続きの開始が9月20日だった場合、9月25日に給料や賞与などが支払われる場合は、換価処分の対象になり得るのです。ただ、翌月の10月25日に支払われる予定の給与などについては、換価処分の対象にはなりません。

4分の3は差押禁止債権

借金・キャッシング - 4分の3は差押禁止債権

給料などの債権は、4分の3は差押禁止債権となり、差押が可能な財産は4分の1になります。ただし、給与などの金額が33万円を超える場合は、33万円を差し引いた全金額が差押対象になります。

ただし、上述した通り、給料は生活の糧なので、たとえ4分の1であっても、換価処分対象とはならない、つまり自由財産が拡張される場合もあります。自己破産というのは、借金を帳消しにし、破産者の経済的な更生を行うことでもあります。ですから、給料などの4分の1も、換価処分の対象とはならないこともあります。

ただし、給与金額が相当高額な場合は、換価対象になる可能性は十分あります。また、賞与やボーナスなどは生活の糧とまでは言えなず、それらは4分の1が換価対象になる場合があります。

まずは専門家に相談することが大切

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以上のように、自己破産する際の給与・ボーナスなどの扱いについてお話ししてきました。生活の糧である給与は、換価処分の対象にならない可能性もあるのです。詳しくは、自己破産に詳しい弁護士などに相談してみましょう。どれが換価対象になるのか、詳細に説明してくれるはずです。生活に必要な財産はある程度残せる可能性もあります。下記で債務整理に詳しい弁護士などを紹介しているので、ぜひ参考にしてみると良いでしょう。