国家公務員、地方公務員は、職業の安定性や属性は良いかもしれませんが、給料が高いとは限りません。

むしろ、収入が少ないと感じている公務員も少なくないでしょう。

そこで、お金を稼ぎたい公務員が考えるのが、副業だと思います。

しかし、公務員の場合は副業が禁止されていることが考えられ、通常では公務員は副業を行うことができません。

ただし、一部例外で公務員でも、副業できる可能性があります。

目次

国家公務員法・地方公務員法を知ろう!

国家公務員法を知ろう

まず、公務員が副業でお金を稼ぎたいと思った時に、国家公務員法・地方公務員法に目を通しておくことです。

公務員の副業禁止理由が詳しく書かれています。

下記でも、引用しているので、ぜひチェックしてみると良いでしょう。

(私企業からの隔離)国公法第103条

第一〇三条 職員は、商業、工業又は金融業その他営利を目的とする私企業(以下営利企業という。)を営むことを目的とする会社その他の団体の役員、顧問若しくは評議員の職を兼ね、又は自ら営利企業を営んではならない。

  • 前項の規定は、人事院規則の定めるところにより、所轄庁の長の申出により人事院の承認を得た場合には、これを適用しない。
  • 営利企業について、株式所有の関係その他の関係により、当該企業の経営に参加し得る地位にある職員に対し、人事院は、人事院規則の定めるところにより、株式所有の関係その他の関係について報告を徴することができる。
  • 人事院は、人事院規則の定めるところにより、前項の報告に基き、企業に対する関係の全部又は一部の存続が、その職員の職務遂行上適当でないと認めるときは、その旨を当該職員に通知することができる。
  • 前項の通知を受けた職員は、その通知の内容について不服があるときは、その通知を受領した日の翌日から起算して三月以内に、人事院に審査請求をすることができる。
  • 第九十条第三項並びに第九十一条第二項及び第三項の規定は前項の審査請求のあつた場合について、第九十二条の二の規定は第四項の通知の取消しの訴えについて、それぞれ準用する。
  • 第五項の審査請求をしなかつた職員及び人事院が同項の審査請求について調査した結果、通知の内容が正当であると裁決された職員は、人事院規則の定めるところにより、人事院規則の定める期間内に、その企業に対する関係の全部若しくは一部を絶つか、又はその官職を退かなければならない。

引用 : http://www.houko.com/00/01/S22/120.HTM

(営利企業等の従事制限)国公法第104条

第一〇四条 職員が報酬を得て、営利企業以外の事業の団体の役員、顧問若しくは評議員の職を兼ね、その他いかなる事業に従事し、若しくは事務を行うにも、内閣総理大臣及びその職員の所轄庁の長の許可を要する。

引用 : http://www.houko.com/00/01/S22/120.HTM

(営利企業等の従事制限)地方公務員法第38条

(営利企業等の従事制限)
第三八条 職員は、任命権者の許可を受けなければ、営利を目的とする私企業を営むことを目的とする会社その他の団体の役員その他人事委員会規則(人事委員会を置かない地方公共団体においては、地方公共団体の規則)で定める地位を兼ね、若しくは自ら営利を目的とする私企業を営み、又は報酬を得ていかなる事業若しくは事務にも従事してはならない。

引用 : http://www.houko.com/00/01/S25/261.HTM

上記にある、国家公務員法と地方公務員法のいずれを見ても、管轄部門の長(任命権者)の許可を得れば、副業として営利を目的とする会社で働き、報酬を得ることも可能なように見えますが、しかし、やはり公務員である以上、なかなか任命権者から許可が得られるのは難しいことでしょう。

また、国家公務員法には、下記のような禁止事項も記載されています。

(信用失墜行為の禁止)国公法第99条

第九九条 職員は、その官職の信用を傷つけ、又は官職全体の不名誉となるような行為をしてはならない。

引用 : http://www.houko.com/00/01/S22/120.HTM

(秘密を守る義務)国公法第100条

第一〇〇条 職員は、職務上知ることのできた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後といえども同様とする。

  • 法令による証人、鑑定人等となり、職務上の秘密に属する事項を発表するには、所轄庁の長(退職者については、その退職した官職又はこれに相当する官職の所轄庁の長)の許可を要する。
  • 前項の許可は、法律又は政令の定める条件及び手続に係る場合を除いては、これを拒むことができない。
  • 前三項の規定は、人事院で扱われる調査又は審理の際人事院から求められる情報に関しては、これを適用しない。何人も、人事院の権限によつて行われる調査又は審理に際して、秘密の又は公表を制限された情報を陳述し又は証言することを人事院から求められた場合には、何人からも許可を受ける必要がない。人事院が正式に要求した情報について、人事院に対して、陳述及び証言を行わなかつた者は、この法律の罰則の適用を受けなければならない。
  • 前項の規定は、第十八条の四の規定により権限の委任を受けた再就職等監視委員会が行う調査について準用する。この場合において、同項中「人事院」とあるのは「再就職等監視委員会」と、「調査又は審理」とあるのは「調査」と読み替えるものとする。

引用 : http://www.houko.com/00/01/S22/120.HTM

(職務に専念する義務)国公法第101条

第一〇一条 職員は、法律又は命令の定める場合を除いては、その勤務時間及び職務上の注意力のすべてをその職責遂行のために用い、政府がなすべき責を有する職務にのみ従事しなければならない。職員は、法律又は命令の定める場合を除いては、官職を兼ねてはならない。職員は、官職を兼ねる場合においても、それに対して給与を受けてはならない。

  • 前項の規定は、地震、火災、水害その他重大な災害に際し、当該官庁が職員を本職以外の業務に従事させることを妨げない。

引用 : http://www.houko.com/00/01/S22/120.HTM

上記のように、公務員である以上、信用を失わないこと・秘密を守ること・職務に専念することが求められているのです。

ですから、信用を失ったり、職務に影響が出る副業を行うのは、ほぼ不可能と思った方が良いでしょう。

公務員が副業許可基準は「義務違反防止ハンドブック」を見ると良い!

「義務違反防止ハンドブック」

公務員が副業できるかどうかを考える上で、「義務違反防止ハンドブック」が参考になります。

「義務違反防止ハンドブック」は、国家公務員の服務・懲戒制度について分かりやすく解説したものです。

先の国公法第103 条は、営利企業の役員兼業、不動産賃貸や農業などの自営兼業の禁止、国公法第104 条は、職員が報酬を得て、その他のあらゆる事業又は事務に従事する兼業(アルバイトなどを含む)の禁止を規定しています。

しかし、「義務違反防止ハンドブック」には次のようなことも記載されています。

自営に該当する基準及び承認基準

一定の規模以上の不動産等賃貸や太陽光電気の販売、農業等は、自営に該当しますが、所轄庁の長等の承認を得た場合には行うことができます。

引用 : http://www.jinji.go.jp/fukumu_choukai/handbook.pdf

上記からわかるように、所轄庁の長等の承認を得た場合は、自営と言えるほどの、一定の規模以上の不動産等賃貸や太陽光電気の販売、農業等の副業を行っても良いのです。

このことから、自営には該当しない、小規模の不動産等賃貸や太陽光電気の販売、農業等ならば、公務員でも副業が可能であることが考えられるでしょう。

ちなみに、不動産等賃貸・太陽光電気の販売・農業について、自営に該当する基準は、「義務違反防止ハンドブック」で詳しく記載されています。

不動産等賃貸について – 自営に該当する基準

  • イ 独立家屋の賃貸の場合     ・・・ 賃貸件数 5棟以上
  • ロ アパートなどの賃貸の場合   ・・・ 賃貸件数10室以上
  • ハ 土地の賃貸の場合       ・・・ 契約件数10件以上
  • 二 駐車場の賃貸の場合      ・・・ 駐車台数10台以上
  • ホ 賃貸料収入が年額500万円以上     等

引用 : http://www.jinji.go.jp/fukumu_choukai/handbook.pdf

太陽光電気の販売について – 自営に該当する基準

  • 販売に係る太陽光発電設備の定格出力が10キロワット以上である場合

引用 : http://www.jinji.go.jp/fukumu_choukai/handbook.pdf

農業等について – 自営に該当する基準

  • 大規模に経営され客観的に営利を主目的とする企業と判断される場合(主として自家消費に充てることを目的とする小規模なものは該当しません。)

引用 : http://www.jinji.go.jp/fukumu_choukai/handbook.pdf

上記のように、それぞれ細かい基準が設けられています。

また、自営に該当する場合、所轄庁の長等の承認基準は下記のように記載されています。

不動産等賃貸・太陽光電気の販売について – 承認基準

  • 職員の官職と当該兼業との間に特別な利害関係の発生の恐れがないこと
  • 兼業に係る業務を事業者に委ねることなどにより、職務遂行に支障が生じないことが明らかであること
  • 公務の公正性及び信頼性の確保に支障が生じないこと

引用 : http://www.jinji.go.jp/fukumu_choukai/handbook.pdf

農業等について – 承認基準

  • 不動産等賃貸・太陽光電気の販売についての承認要件に加え、相続等により家業を継承したものであることという要件も必要となります。

引用 : http://www.jinji.go.jp/fukumu_choukai/handbook.pdf

以上のように、自営に該当する場合でも、職務遂行に支障が生じない、職員の官職と当該兼業との間に特別な利害関係の発生しない、公務の公正性及び信頼性の確保に支障が生じないのであれば、承認される可能性は十分にあります。

ということは、不動産投資が可能であるならば、FX投資や株式投資も十分副業として行えると考えられるのです。

要は、業務に支障が起きたり、公務の信頼性を損なわないことが大切です。

インターネットやフリーマーケットでの商品販売は、第103 条の自営兼業に該当し禁止

これが、例えばインターネットやフリーマーケットでの商品販売の場合、対顧客を相手にするわけで、公務の公正性及び信頼性の確保に支障が生じる場合があります。

購入者も販売相手が公務員だと知れば、黙っていないこともあるでしょう。

当然、公務にも支障をきたすことが考えられます。

「義務違反防止ハンドブック」でも、次のように書かれています。

インターネットやフリーマーケットでの商品販売などは、店舗を設けたり、販売目的で大量に仕入れたり、定期的・継続的に行えば、商店(営利企業)の経営と同様と判断され、第103 条の自営兼業に該当し禁止されます。

引用 : http://www.jinji.go.jp/fukumu_choukai/handbook.pdf

つまり、継続的な物販販売は、普通に経営しているのと変わらず、自営兼業に該当してしまうのです。

これが、不動産投資や太陽電気の販売などは、直接相手と関わることも少なく、また職務に支障をきたすことなく、営なむことができます。

つまり、FX投資もあくまで投資ですから、公務員でも副業できると考えられます。

公務員としての社会的な信用を損なわない

今は、メディアでも公務員による事件は、度々取り上げられています。

その分、公務員の信頼性がとても大切になるのです。

普通にお店を出し、営業していては、職務を全うしていないと見られ、信頼性が損なわれることになります。

ですから、もし公務員が副業を行いたいのであれば、職務や信頼性に支障がない範囲で、不動産投資なり株式投資やFX投資などがあります。

安易にFXを始めるとお金を失う

FX投資で稼いで良い上限

このように、公務員はFXを副業で行うことができる場合もあるかもしれませんが、はっきり言って、公務員の副業にFXはおすすめしません。

なぜならば、安易にFXを始めても、お金を失う可能性が高いからです。

実際多くのひとが負けている

実際にFXを始めて、多くのひとが負けて、相場から退場しています。

嘘だと思うのであれば、試しにFXを始めてみるといいでしょう。

FXはあたかも稼げる副業かのように言われていたりしますが、実際は全然稼げないのが普通なのです。

損切出来ないのが大きな敗因

なぜ、FXで稼げないのか。

敗因の大きな理由の一つに、損切できないことにあります。

特に初心者の方は、損失を発生したくないあまりに、損切出来ずに、いつまでも含み損を持ちこたえようとしてしまうのです。

それでうまくいくこともあるかもしれませんが、いつかは含み損に耐えられずに、強制ロスカットされることになります。

たとえ、FXでどんなに稼ぐひとだろうとも、相場の予想が外れることはあります。

しかし、稼ぐひとは予想が外れても、しっかり損切できるひとなのです。

一方で、FXで稼げないひとは、いつまでも含み損に耐えようとする傾向にあり、結局大きな損失を出してしまうのです。

このように、多くのひとが、資金管理が出来ずに大損してしまうのです。

FXを甘く見ない方がいい

FXで稼ぐことは相当難しいので、「FXで稼げる」という宣伝は真に受けないことです。

そういうことを言っているひとほど、実はFXで稼げていません。

9割以上のひとが負ける世界なので、FXで稼ぐことは簡単ではないのです。

つまり、稼ぐための副業としては、損する可能性の方が高いので、FXはふさわしくないのです。

安易にFXで夢を見ると、大損を食らいます。

FX投資は少額で始めること

それでも、どうしてもFXに興味があり、たとえお金を失う可能性があっても挑戦したいならば、必ず少額スタートから始めることです。

少額資金で始めれば、たとえ負けたとしても、損失は少なく済みます。

また、負けて資金が減っても、むやみに資金を追加しないことです。

そういうことをしていると、益々失う金額が大きくなります。

まずは、事前に決めた少額資金でFXを始めることです。

キャッシュバックは当てにしない

キャッシュバックは当てにしない

また、FX業者によっては、キャッシュバックがもらえるところもありますが、キャッシュバックをもらうには、かなりの取引量が必要になることもあるので、あまり当てにはしない方がいいでしょう。

取引量が増えるほど、負ければ大損する可能性もあります。

キャッシュバック目当ての大量取引はしないことです。

海外口座か、国内口座か

これからFXを始めるひとは、海外口座か、国内口座かで迷うひとも多いでしょう。

もし安全にFXをしたいならば、やはり国内口座がおすすめです。

稼いだ際の税金面も、国内口座の方が安く抑えることができます。

一方、とりあえず少額で試しにFXを始めたいならば、新規口座開設だけでもボーナスがもらるので、海外口座もおすすめです。

試しにFXを始めるならば、海外口座もいいでしょう。

しかし、本気でFXで稼ぎ利益を上げていくならば、国内口座に移行した方がいいと思います。

FXで勝つために大切なこと

どこの口座を使うにしても、勝てるトレードを確立することが大事です。

では、トレードで勝つためにどうすればいいのか、一つはレバレッジを抑えることです。

FXはハイレバでトレードできることに魅力を感じているひともいるかもしれませんが、ハイレバレッジのトレードは、資金を大きく失う可能性もあります。

また、ハイレバだと、冷静なトレード判断がしにくく、プレッシャーも大きく、負けてしまう可能性も高いのです。

勝つための冷静なトレードを心がけるためにも、レバレッジは1倍でトレードすることが重要です。

「それだと、大きな金額でトレードできず、稼げない!」と思うかもしれませんが、そういう思考が、大損する可能性を高めてしまうのです。

FXで稼ぐためには、地道にトレードをすることです。

ビットコインFXにも注目

なお、もしFXに興味があるならば、ビットコインFX(BTCFX)にも注目してみるといいでしょう。

BTCFXは、まだFXよりも歴史が浅く、初心者でも勝負できる可能性が高いかもしれません。

ただし、BTCFXは、FXよりも値動きがかなり激しいので、さらに慎重にトレードする必要があります。

なお、BTCFXならば、土日でもトレードが可能です。

本当に勝てるスキルがあれば、専業も目指せる

なお、もしFXないしBTCFXで、本当に勝てるトレードスキルが習得できれば、それこそ公務員の年収よりも稼ぐことができ、専業でトレードメインで生計を立てていくことができるでしょう。

しかし、そこまでになるには、相当な経験と知識、テクニックが必要になります。

誰でも勝てるわけではないので、相当な覚悟を持って、トレードに励む必要があるでしょう。

FXならば帰宅後でも取引できる

また、FX投資の良いところは、平日であればいつでも取引が行えることです。

世界市場を相手にしているので、夜中でもどこかの国の市場は開いており、24時間取引することが可能です。

ですから、仕事が終わった後でも取引可能ですし、スマホでも投資が行えます。

時間を気にせずに、いつでもどこでも取引ができてしまうのです。

公務員の仕事に支障をきたさないこと

しかし、だからといって業務中に取引を行うのは禁止です。

いつでも取引ができたとしても、あくまで業務の支障をきたさない範囲で行うことが大切です。

FX投資に夢中になり、睡眠不足で思うように仕事ができないという状況もよくありません。

あくまで、余暇での範囲で取引を行うようにすることです。

稼いだら確定申告をすること

稼いだら確定申告をすること

もし、FXで稼いだら、必ず確定申告を行いましょう。

個人事業ではないので、おそらく雑所得として納税することになるでしょう。

FXは簡単に稼げるわけではない

何度も言いますが、FXは簡単に稼げるわけではありません。

「FXは稼げるので、ぜひ挑戦してみよう!」という宣伝は、情弱や初心者をカモにしようとしているだけです。

実際は、どんなに頭がよかろうが、自信があるひとでも、平気で数百万、数千万失う世界なので、もし試しにFXを始めるならば、必ず少額で失っても痛くない資金でトレードを始めることです。

FXで稼ぐためには、現実と向き合うことも大事なのです。