少額訴訟制度とは

お金がない人ほど図々しい

少額訴訟制度とは、60万円以下の金銭支払いを要求する訴えに限定して、支払要求額に見合う費用かつ、短期間で紛争解決を行う簡易裁判制度です。ヤフオクなどのネットオークションでは取引においてのトラブルから少額訴訟へと縺れ込むことも少なくありません。

少額訴訟制度の特徴としては以下が挙げられます。

  • 60万円以下の金銭の支払いを要求する場合に限定
  • 裁判所へ収める手数料(印紙)は、支払要求額に応じて数千円程度
  • 原則として1回の審理で紛争解決を図る
  • 証拠書類や証人は審理当日にその場で調べることができるものに限定
  • 原則として証人は当日法廷に出廷することが求められる
  • 弁護士への依頼は不要
  • 判決に対し控訴はできないが、不服がある場合のみ同じ簡易裁判所への異議の申し立て可能
  • 訴状の提出先は、相手方の住所地を管轄する簡易裁判所

以上のように、少額訴訟制度とは60万円以下の金銭の支払いを要求する場合に限定されています。裁判と聞くと法廷でいかにも弁護士をつけて争うようなイメージをしてしまいがちですが、簡易裁判の場合は弁護士への依頼は不要になります。また、手数料にしても数千円程度なので比較的費用のかからない裁判と言えるでしょう。

また、注意すべきこととしては訴状の提出先は、相手方の住所地を管轄する簡易裁判所であることです。ちなみに、ここでの住所地とは,実際に居住している場所のことを言います。たとえば、住民票はそのままで家を出て別居しているという場合は,住民票上の住所はあくまで参考に過ぎず、実際の居住地が基準です。

したがって自分が訴訟を起こす場合は、自分の住所地の管轄する簡易裁判所ではなく、相手の住所地の管轄する簡易裁判所になります。なので、例えば自分が東京在住で訴訟相手が静岡在住の場合は、静岡の住所地の管轄する簡易裁判所に訴状を提出することになります。仮に遠い裁判所で裁判を起こされた場合は、移送の申し立てが可能です。

訴訟を行う方法

訴訟を行う際には、以下を用意して相手方の所在地を管轄する簡易裁判所に郵送または直接提出します。

  • 訴状
  • 申立手数料
  • 相手方へ書類を郵送するための郵便切手
  • 添付書類など