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妻の名義を借りて副業を行う
副業を考えるサラリーマンが不安に感じることが、副業をしているか会社にバレないかどうかということです。
副業をしてお金を稼ぎたいけれども、勤務している会社が副業を禁止している場合、なかなか副業をして稼ぐことができません。
そこで、結婚しているサラリーマンの場合は、妻(奥さん)名義で副業を行うこともできます。
アフィリエイトやアルバイトなどで稼いだお金を妻名義の銀行口座または郵貯口座に入れてもらえば、自分が副業していることがバレることはありません。
妻名義の口座に振り込まれれば、あくまで妻の収入として役所等からも見られます。
なので、所得税や住民税などで、会社から副業をしていることがバレないのです。
ただし、ここで注意すべきは、副業で得る金額です。
いくら妻名義の口座に副業で得たお金を振り込んでいたとしても、ある一定の金額を超えると、扶養や税金免除から外れてしまうのです。
なので、妻名義で副業していたとしても、稼ぐ金額に気をつけましょう。
さて、そこでどのくらい副業で稼げるのか、稼げばいいのかをご紹介します!
年間給与所得103万円を超えると配偶者控除が受けられなくなる!
もし、妻(奥さん)が専業主婦の場合、基本的にあなたの扶養控除に入っていることになります。
扶養控除に入っていることで、妻は税金面で優遇されているのです。
しかし、副業で妻名義の口座に年間給与所得103万円を超える金額を振り込んでいる(稼いでいると)と、妻は扶養控除が受けられなくなってしまうのです。
年間103万円というと、月額にすると月8万5,833円になります。
もし、この金額を超えると、あなたと妻の収入(副業で得た収入も含め)から引かれる税金が高くなってしまいます。
予想以上に収入から税金が引かれないためにも、103万円を超えないように注意する必要があります。
中途半端に稼いでしまうと、逆に手取りが少なくなってしまうのです。
年間給与所得130万円を超えると健康保険料や国民年金を払う必要がある!
もし、妻名義で副業していたとしても、年間130万円、月にすると約10万8,333円稼いでしまうと、妻があなたの扶養家族として該当しなくなり、その結果、妻は健康保険料や国民年金を払わなくてはいけません。
たとえば、年間132万円稼いでしまうと、逆に健康保険料や住民税や所得税や国民年金を払わなくてはいけないので、逆に年間128万円くらいにとどめていた方が、税金などで持ってかれる金額が少なくてすみます。
なので、少し130万円を超えるくらいならば、130万円以下で抑えておくほうが支出を減らせるのでお得です。
ガッツリ収入を得るなら年間給与所得160万円以上稼ぐべし!
ただ、いくら税金の支払いを恐れて収入を抑えるにしても、それではいくらたっても大きく妻名義の副業で稼ぐことはできません。
では、どのくらい稼げば、税金を払っても損を感じないのでしょうか。
それは、年間給与所得160万円以上になります。月額で約13万3,333円です。
これくらいの額を稼げるようになれば、たとえ税金で減ったとしても、損をすることはありません。
収入を抑えて副業しようとすると、稼げないものです。
本気で稼ぐのであれば年間160万円以上を稼ぐ勢いでがんばりましょう。
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ただし、先ほどにも申し上げたように、中途半端に稼いでしまうと損をすることがあるので、103万円、130万円のラインに注意してください。
副業がバレないためにバーチャルオフィスを利用する
さらに賢いひとだと、副業がバレないように、バーチャルオフィスを利用します。
これならば、たとえ副業しても自宅住所がバレることはありません。
内緒で副業するサラリーマンは、バーチャルオフィスを利用する方も多いです。
こちらのバーチャルオフィスならば、都内一等地の住所を月額660円から利用できるので、おすすめですよ!
妻名義でまずは副業する!
いろいろ伝えてきましたが、副業が会社にバレたくないサラリーマンは、まずは妻名義で副業してみましょう。
妻の銀行口座を使えば、税金の支払い等で会社にバレることはありません。
ただ、中途半端に稼ぐと支出面が増えてしまうので、注意しましょう。
バレないように副業していたとしても、本気で稼ぐ勢いで頑張ってみましょう!
目指すは年間給与所得160万円以上です!
“サラリーマン副業を妻名義でバレずに稼ぐ方法!節税対策も!” への1件のフィードバック